ミャンマー労働法

Myanmar Advance Guide

ミャンマー労働法(2020年6月現在)

ミャンマー最低賃金及び労働契約書

最低賃金日額は4,800Kyatと定められており、月額換算では144,000Kyatと解されている。また、従業員5人以上である場合には、労働契約書の労働省への登録が義務付けられた。

(労働時間)

労働法では、会社、工場で分けてとらえており、労働時間等を以下の様に定めている。

労働時間・日数・休日1日8時間、週48時間
労働日週6日
休憩時間5時間連続労働後、最低限30分
休日の設定週中日で設定できる(工場は日曜日と定められている)
残業週16時間まで許容され(工場だと12時間)、通常の賃金の2倍を支払う
休日出勤通常の賃金の2倍を支払い、2か月以内に代替え休暇

(休暇)

休暇には以下の種類が認められている。

任意休暇
(Casual Leave)
個人的な休養のため、年間6日の取得が可能。
有給休暇
(Earned Leave)
12か月連続で労働した場合、年間平均賃金を基準とする10日間の有給休暇が使用できる。
病気休暇
(Medical Leave)
6か月以上勤務で、医者から診断書を発行することにより、年間30日未満の有給病気休暇が使用できる。
出産休暇
(Maternity Leave)
出産以前は6週間、出産後は8週間

(解雇)

勤務期間ごとの解雇退職金の支払額は以下のとおりである。

6か月以上1年未満勤務0.5か月分の給与
(1か月前に解雇通知)
1年以上2年未満1か月分の給与
(1か月前に解雇通知)
2年以上3年未満1.5か月分の給与
(1か月前に解雇通知)
3年以上4年未満3か月分の給与
(1か月前に解雇通知)