最低賃金日額は4,800Kyatと定められており、月額換算では144,000Kyatと解されている。また、従業員5人以上である場合には、労働契約書の労働省への登録が義務付けられた。
労働法では、会社、工場で分けてとらえており、労働時間等を以下の様に定めている。
労働時間・日数・休日 | 1日8時間、週48時間 |
労働日 | 週6日 |
休憩時間 | 5時間連続労働後、最低限30分 |
休日の設定 | 週中日で設定できる(工場は日曜日と定められている) |
残業 | 週16時間まで許容され(工場だと12時間)、通常の賃金の2倍を支払う |
休日出勤 | 通常の賃金の2倍を支払い、2か月以内に代替え休暇 |
休暇には以下の種類が認められている。
任意休暇 (Casual Leave) | 個人的な休養のため、年間6日の取得が可能。 |
有給休暇 (Earned Leave) | 12か月連続で労働した場合、年間平均賃金を基準とする10日間の有給休暇が使用できる。 |
病気休暇 (Medical Leave) | 6か月以上勤務で、医者から診断書を発行することにより、年間30日未満の有給病気休暇が使用できる。 |
出産休暇 (Maternity Leave) | 出産以前は6週間、出産後は8週間 |
勤務期間ごとの解雇退職金の支払額は以下のとおりである。
6か月以上1年未満勤務 | 0.5か月分の給与 (1か月前に解雇通知) |
1年以上2年未満 | 1か月分の給与 (1か月前に解雇通知) |
2年以上3年未満 | 1.5か月分の給与 (1か月前に解雇通知) |
3年以上4年未満 | 3か月分の給与 (1か月前に解雇通知) |