ミャンマー会社法

Myanmar Advance Guide

ミャンマー会社法制度(2020年6月現在)

ミャンマー会社制度

進出形態(会社の分類)
(ローカル会社)
ミャンマー出資比率100-65%(外資35%までは、ローカル企業として認められることになった。)
(外資会社)
外資会社、外資35%以上は外資会社とみなされる。
(支店)OverSeaCorporation
従来は、Branchであったが、2018年7月の会社法の改正によりOverSeaCorporationという分類となった。2018年7月以降の会社法で設立した場合には、Branchを会社名に記載していない。(このため、源泉税については注意が必要となる。)
(MIC会社)
投資法により設立された会社
(SEZ会社)
SEZ法により設立された会社
最低株主数 1名
最低取締役数 1名

Annual Return, Annual Filling

Annual Return(法人の場合)
Annual Return という書類を毎年 DICAという役所に提出する必要がでてきました。 法人の住所、代表者、資本金の金額、業種、株主総会開催日等基本情報を提出するにとどまります。(法人の設立記念日から1か月以内提出、新設の場合は2か月以内)会社法97条
Annual Filling(支店の場合)
名称が異なり、Annual Filling と呼ばれます。
① 上記の様な支店に関する基本情報については、本店の決算日から28日以内に提出が必要となります。
② また、本店の決算書を提出する必要があります。本店の決算日から15か月以内に、BS,PL,CFを提出する必要があります。(なおCFについて本店で作成していない場合にCFなしでも受け付けるとの DICAからコメントを得ております。)会社法53条

(定款等)

定款
現在DICAにより、モデル定款が提供されており、変更がなければそちらを使用する。
優先株
制度上は存在するが、実務的には行われていない。

(株主総会)

定時株主総会
設立後18か月以内に開催され、その後は暦年最低一度、かつ前開催から15か月以内に開催される株主総会。

(株主総会)(2)

普通決議の決定事項 出席株主の過半数の賛成
取締役の選任・解任
取締役の報酬の決定
監査人の選任
監査人の報酬の決定
配当

(株主総会)(3)

特別決議の決定事項 出席株主の4分の3以上の賛成
商号変更
基本定款の変更

(取締役)

選任・解任は株主総会、普通決議

(会計監査人)

監査人はミャンマー国公認会計士である必要があり、定時総会に提出する決算書を監査し監査報告書を提出する。

(財務諸表)

財務諸表

取締役は、原則として、少なくとも毎年1回(設立後第一回目は18か月以内)、監査済みの財務諸表並びに配当見込み額に関する報告書を定時総会に提出する必要となります。

配当

株主総会により配当金を宣言できる。配当に当たってはSolvencyTestの実施が必要となります。