ミャンマーで外資会社の進出にあたり、規制と奨励がそれぞれ用意されています。外資企業に認められている事業は限られていますので、進出に際しては留意が必要です。
1.サービス業
2.IT企業
3.建設業等
外資に規制されている業種であっても、合弁企業であれば許可されることがあります(旅行業、ロジスティック)。JVの合弁外資比率については各事業での認められる合弁比率は公表されておらず、企業統治局(DICA)内で把握しています。このため、進出許可については事業ごとにDICAに確認を行う必要があります。
(合弁事業を行うにあたって、外資企業が金銭での出資を行う。ローカル企業は土地の使用権を現物出資しその使用権に高い評価額を付されることがありますので注意が必要です。また、経理機能を合弁の相手の担当者が行うとタイムリーな情報把握ができずにブラックボックス化することから、当社のような外資系会計事務所へのアウトソースが望まれます。ローカル企業との合弁契約については、様々な検討事項、注意事項があります。)
人材派遣業、伝統工芸、農業、畜産業等
ラジオ・テレビ放送事業
真珠・翡翠・宝石の採掘・輸出
金属の採掘・精鍛と輸出
魚・海老の養殖
発電事業
郵便・通信事業
治安・国防上必要な製品の生産等
最低資本金のルールが以前はありましたが、現在は1ドルの資本金から会社の設立は可能となります。
海外からの借入金送金時には中央銀行の事前承認が必要である。返済計画、利息等も含めて承認を得る必要があります。
原則として外国人(法人を含む)は土地を取得できません(投資法)。
リースについては投資法の恩典(下記参照)
外資で進出した場合、不動産の賃貸借契約期間は1年間しか認められていません。ヤンゴンの賃料上昇を回避するために、複数年契約の締結を希望する会社が多いですが、認められていないので留意が必要です。
実務的には、外国企業に輸入の許可がおりにくいため、輸入が必要な企業は、現地企業の提携を行うことが望ましいです。
商品の売買、サービスへの支払い掛かる海外送金は、比較的時間が掛からずに許可がおります。 なお、現在においては、利益配当による海外送金の事例も見られるようになってきました。
土地のリース期間は最長50年間、10年の延長が2回認められます。法人税の免除期間は発展していない地域の場合7年、中間地域の場合5年、発展している地域の場合3年の免除が規定されています。